一般社団法人心理カウンセリング協会会員規則

第1条(名称)

本協会の名称は、「一般社団法人心理カウンセリング協会」(以下協会)とする。

第2条(目的)

心理的課題解決の手段としての心理カウンセリングの役割を確立していくために質の高いカウンセリングの提供するためカウンセリング技術向上のための研究・振興、実践するカウンセラーの育成などの活動から、カウンセリング事業の健全な発展に寄与する。

第3条(会員)

当協会が定める本規約において、会員とは、本規約を承認の上、当協会へ入会を申込み、当協会が入会を認めた者をいう。

第4条(会員の構成)

この協会の会員は、次の4 種類の会員から構成している。

(1)個人会員 この協会の目的に賛同し、当協会主催のセミナーなどを受講し入会した個人。

(2)カウンセラー会員 この協会の目的に賛同し、協会主催の指定の講座などを修了し入会した第6 条の規定に該当する個人。

(3)認定カウンセラー会員 この協会の目的に賛同し、養成講座を修了し、認定カウンセラー資格を取得し第7条の規定に該当する個人

(4)法人会員 この協会の目的に賛同して入会した法人または団体。

第5条(個人会員)

下記の者は、個人会員となる資格を有するものとする。

(1)本会の目的に賛同し、本会に入会を希望した個人。

(2)前項に該当する者は、本会事務局に個人会員としての入会申込書を提出する。または、当協会主催のセミナーなどに参加した上で、入会申込を希望する。

第6条(カウンセラー会員)

下記の者は、カウンセラー会員となる資格を有するものとする。

(1)当協会の目的に賛同し、協会が主催したセミナーなどを受講した個人。

(2)前項に該当する者は、本会事務局に個人会員としての入会申込書を提出する。または、当協会主催のセミナーなどに参加した上で、入会申込を希望する。

第7条(認定カウンセラー会員)

下記の者は、認定カウンセラー会員となる資格を有するものとする。

(1)当協会の目的に賛同し、協会が規定している養成講座を修了し、認定カウンセラー資格を取得した者

(2)前項に該当する者は、本会事務局に認定カウンセラー会員としての入会申込書を提出する。

(3)認定カウンセラー会員となった者には、本協会の認定カウンセラー会員の証が授けられる。

第8条(法人会員)

下記の団体は、法人会員となる資格を有するものとする。

(1)本協会の目的に賛同し、本協会に入会を希望した法人または団体。

(2)前項に該当する者は、本協会事務局に法人会員としての入会申込書を提出た場合、法人会員となる。

(3)会員となった団体には、本会の法人会員の証が授けられる。

第9条(入会日)

入会日は、入会の申込みされた日

第10条(入会手続き)

入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、入会金及び会費規則に定める入会金及び年会費を指定日までに納入しなければならない。

第11条(休会)

会員は、次の場合には休会することができる。

(1)病気療養の場合。

(2)海外へ長期滞在する場合。

(3)その他止むを得ない理由により本会が認めた場合。

(4)休会の効力は、会員からの休会届出書等の提出により発生し、復会の届出書の提出により消滅する。

(5)休会の期間は原則として1 年間とする。ただし、事情によってはこの限りではない。

(6)休会の期間が1 年をこえる場合には、その時点において延長の届け出をするものとする。この場合において、延長は1年毎に行うものとする。

(7)第7条に該当する認定カウンセラー会員が休会を希望した場合、認定資格の更新条件の期限ならびに有効期限は延長しない。

第12条(会員資格の喪失日)

会員資格の喪失の時期は、退会届を本会事務局が受理した日とする。

第13条(会員資格の喪失)

会員が次の各号に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき及び、会員である団体が消滅したとき。

(3)休会の延長の届け出が1 年以上行われなかったとき。

(4)除名されたとき(公序良俗、社会規範に反していると当協会が認定したとき)。

(5)破産宣告をうけたとき。

(6)成年被後見人又は被保佐人になったとき。

※会員資格を喪失した者は、本会の認定した各種資格も併せて喪失する。

※会員資格を喪失した者は、会員の証ならびに各種認定資格の証を速やかに本会事務局まで返還するものとする。